障害を負って働くことが困難になったとき、障害年金を受給できることがあります。障害年金を受給できると収入が安定し、精神的な安定が得られます。是非受給したいものですが、申請には専門的な知識が必要です。難しいと言われる受給申請をうまくやるコツについて詳しく解説していきます。|IT特化型就労移行支援事業所COCOCARA
障害年金は強い味方!難しいと言われる障害年金の受給申請を上手にやるコツを解説
障害年金を受給できれば、様々なメリットがあります。精神的にも安定できます。
ただ、受給申請は自分で行うには難しいケースも多くあるので、どうしてなのかを詳しく解説していきます。
そして、難しいと言われる障害年金受給申請を上手にやるコツについてもお伝えします。
障害者の強い味方、障害年金の3つのメリット
病気やケガで就労が困難になったとき、障害年金を受給すると様々なメリットがあります。代表的なものを3つ紹介します。
1.経済的にゆとりが生まれることによる精神的安定
ケースによりますが、障害年金は2ケ月に1度、10~30万円程度のお金が支給されます。生活保護のように使途が限定されてもいません。
自由に使える収入があることで得られる精神的安定が障害年金受給の最大のメリットです。
障害年金の受給は特別な事情がなければ、周囲の人に知られることはありません。障害があることが受給によって分かり、不利益を受ける心配はありません。
2.就労しながら受給も可能、所得の制限もありません
ケースにもよりますが、障害者雇用などの一定の援助や配慮の元に就労している場合など、障害年金を受給しながら就労することも可能な場合があります。
障害年金プラス就労による収入を得られると精神的に安定して、安心して治療を受けることができます。
しかも、所得制限もありませんので、場合によっては、ただ就労だけの人より多くの収入が得られる期間もあります。もちろん、長期に安定的に就労実績を積むことができる状態になると減額や支給停止になることもあります。
収入が減るのは残念ですが、障害が軽快したわけですので、喜ばしいことでもあります。
3.非課税、国民年金保険料が法定免除、老齢年金の目減りもない
障害年金による収入は非課税です。もし、障害年金だけの収入しかない場合は、確定申告などの煩わしい手続きは不要です。
また、障害年金の受給期間は国民年金保険料の法定免除期間となります。
法定免除期間については、定められた保険料の半額を納めたこととして記録されます。
ただ、「法定免除を受けるか?全額納付するか?」は一概にどちらが得かを判別することはできません。ケースバイケースですので慎重に判断することが大切です。
「若いうちに年金を受給してしまうと将来の老齢年金が減るのでは?」と不安に思う方もいるでしょうが、心配ありません。障害年金を受給しても老齢年金が目減りすることはありません。
障害年金受給申請はどこが難しいの?上手に申請するコツを解説
働くことが困難になったとき、収入を補ってくれる障害年金が受給できると心強いものです。
けれど、住民票や戸籍謄本の申請などと比べて障害年金の申請は難しいと言われています。
どうして難しいのかの疑問に答えます。
また、上手に障害年金を受給するコツについても解説します。
障害年金申請は専門知識がないと難しい3つの理由
1.初診日が分からない場合がある
障害年金を受給するには、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日を客観的な書類で証明する必要があります。
初診のときに障害年金を念頭に置いているケースはまれです。何年も経ったのちに初診の病院がどこであったかを特定して、証明してもらうことはとても困難な場合があります。初診日があまりに遠い過去のことだと、医療機関にカルテ等の記録が残っていないケースもあります。
2.保険料の納付状況の確認が必要
障害年金を受給するためには、初診日以前の保険料納付状況を確認する必要があります。
初診日以前の被保険者期間において、3分の2以上保険料を納めている必要があります。この期間には免除期間を含むことができます。
3分の2以上の納付がない場合でも、初診日の直近1年間保険料を納付している場合、障害年金を受給できる場合があります。
また、例外として初診日が20歳未満の場合、そもそも保険料を納めていませんので障害年金の対象となる場合があります。
3.障害の状態を認定してもらう必要がある
初診日を基準に1年6ヶ月が経過した日に障害が固定化したことを認定してもらう必要があります。
そのためには受診状況証明書や自分の障害に合った診断書を医師に書いてもらうなどの必要があります。
また、自分自身でも病歴・就労状況申し立て書を作成する必要があります。
障害年金を受給する方法と上手なコツ
障害年金受給申請をする方法はいくつかあります。
上手に申請するコツについても解説します。
1.自己申請
障害年金は自分でも申請できます。
- 初診日が明らかなこと
- 保険料を確実に納めていること
- 障害等級に該当することが明らかであること
これらが、整っている場合は、自分で年金事務所に行き、年金相談をすれば5回程度で申請することができます。
自分で行うことができた場合、障害年金の申請を代行してもらうための費用を支払う必要がありません。
時間に余裕があり、病気やケガにより年金事務所に行くことが難しい状態でないならチャレンジしてみるのもありでしょう。
2.申請を代行してもらう方法
- 社会保険労務士に依頼
社会保険労務士事務所では、障害年金申請を専門的に行っているところもあります。
専門家ですので最も大きなメリットは、障害年金を受給することができる確率を上げることができる点です。
障害年金は受給できると大きなメリットがありますが、受給審査が通るためには、多くの専門的な知識が必要なケースがあります。
また、代行してもらうと申請までにかかる時間や手間を省くことができます。その分を他のことに振り向けることができ、精神的に楽になれます。
障害年金申請を代行してもらう費用は、総額で10万円から15万円程度かかります。
ただ、支払いは初回に振り込まれた障害年金から支払いますので、出費が増えるということにはなりません。通常のケースだと初回には6ヶ月分程度のまとまった障害年金が振り込まれます。
- NPO法人
NPO法人の中には、障害年金の申請をサポートしてくれるところがあります。実費程度で申請を手伝ってくれるので心強いと言えます。
ただ、専門性というところでは社会保険労務士事務所よりは劣るかもしれません。
また、そう数が多くありませんので、お近くにない場合もあります。
- 就労移行支援事業所
就労移行支援事業所には、福祉の専門職が働いています。
利用者が今後職業自立していくサポートをしていくサービスを行っているため、障害年金に詳しいスタッフも多くいます。
就労移行支援事業所スタッフとは、毎日のように接することができます。
初回面接のときでも良いですし、就労訓練を受けているときに障害年金について相談したい旨伝えれば事業所によっては、親身になってくれます。
IT特化型就労移行支援事業所COCOCARAには障害年金に詳しいスタッフも在籍しています。
IT特化型就労移行支援事業所COCOCARAを利用することは、障害年金を上手に申請できるおすすめのコツと言えます。
まとめ
病気やケガで就労が困難になったとき、障害年金が受給できると様々な良い点があります。収入が得られると精神的に安定できます。そのことが最大のメリットと言えるでしょう。
しかし、障害年金の受給申請は難しいことも多く、専門的な知識も求められます。
そのため、自己申請に困難を感じる方も多いです。
社会保険労務士などに依頼すれば良いのですが、その場合は申請代行のための費用を負担せねばなりません。
上手に障害年金を申請するコツに就労移行支援事業所を利用するという方法があります。働き先を一緒に探してくれるだけでなく、障害年金についても相談に乗ってもらえるところもあります。まさに一石二鳥です。
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