誰もが自分らしく、ITの未来に挑戦できる場所

LINE問合せ
WEB問合せ
電話問合せ
アクセス
利用者専用
動画サイト
お役立ちコラム

離職後に病気になったら?~失業保険と傷病手当を利用して乗り切ろう!~

雇用保険は労働者が失業や病気によって、収入を失った際に生活を守る大切な制度です。「失業保険(基本手当)」と「傷病手当」を正しく理解していないと、いざというときに損をしてしまうかもしれません。

今回は私たち労働者にとって重要なセーフティーネットである、失業保険(基本手当)と傷病手当についてデジりすさんと解説します。

デジりすさんってだあれ?(ココをタップ♬)

デジキャリIT就労移行支援事業所のキャラクターであり、Instagramでは様々な知識を教えているよ!

雇用保険の失業保険(基本手当)や傷病手当

雇用保険には目的に応じた、様々な種類の給付金があります。

その中でも求職者への手当である、「失業保険(基本手当)」と「傷病手当」についてお伝えします。

(h3)失業保険(基本手当)は雇用保険制度の一つ

一般的に「失業保険」や「失業手当」とも呼ばれる「基本手当」は、雇用保険制度の給付金の一つです。

離職した雇用保険加入者に就労の意志と能力があり、かつ就職活動を行っている方に対して給付されます。

基本的に失業保険(基本手当)が給付される日数(所定給付日数)は、離職日の翌日から1年間とされていますが、離職理由や年齢または保険加入期間で異なります。

失業保険(基本手当)を受給できるのは、以下の条件をすべて満たす方です。

【雇用保険の基本手当支給に該当する方】

・雇用保険の加入者(被保険者)

・就職の意思と能力があり、離職後にハローワークで求職の手続きを行っている

・自己都合退職の場合、離職日前の2年間に通算12カ月以上の雇用保険の被保険者期間がある(※倒産・解雇などのやむを得ない理由による離職は、過去1年間に6か月以上の被保険者期間)

参照:厚生労働省「雇用保険制度」

参照:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

参照:厚生労働省「離職されたみなさまへ」

雇用保険の傷病手当とは?

「傷病手当」は雇用保険加入者が、失業中に病気やケガで働けなくなった時に、一定期間給付される手当です。

そのため傷病手当は、失業保険(基本手当)の受給資格がある方に限ります。

たとえばパート勤務など個々の雇用形態によって雇用保険に未加入の方や、自己都合で退社して被保険者期間が規定に満たない方などは、傷病手当が給付されないので注意しましょう。

受けられるのかチェックしておこう~

健康保険の傷病手当金とは?病気で離職したらどうなる?

雇用保険の「傷病手当」と似た手当に、健康保険の「傷病手当金」があります。

制度の違いを理解して、必要に応じて申請しましょう。

健康保険の傷病手当金とは?

「傷病手当金」は会社員や公務員の方が加入する、健康保険制度によって受け取れる給付金です。

健康保険加入者が、在職中に病気やケガで就労ができなくなった時に、加入者の生活を守るために「傷病手当金」が給付されます。

他にも労働者のための給付金として、業務中や通勤中の病気やケガに支払われる「労働者災害補償保険(労災)」があります。

労災は健康保険の傷病手当金よりも補償が手厚い分、認定が難しいとされています。

【病気やケガでもらえる給付制度の違い】

・健康保険の傷病手当金……在職中、仕事や通勤以外での病気やケガなど

・労働者災害補償保険……在職中、仕事や通勤時に起因した病気やケガなど

・雇用保険の傷病手当……退職後、求職期間中の病気やケガなど

参照:全国健康保険協会「傷病手当金」

傷病手当金と失業保険(基本手当)は同時に受給できる?

結論からいえば、健康保険の傷病手当金と雇用保険の失業保険(基本手当)の同時受給はできません。

しかし以下のような手順によって、両方の制度から給付を受けることは可能です。

1.在職中に傷病手当金を受給

2.離職後に雇用保険の失業保険(基本手当)受給の期間を延長する手続きを行う

3.回復後に失業保険(基本手当)基本手当の受給期間延長を解除

4.失業保険(基本手当)の受給開始

もし失業手当を受給中に病気やケガにみまわれたら

休職中に病気やケガになると、将来に不安を感じてしまいます。

そのような場合でも、失業保険(基本手当)や傷病手当を使って生活を守れます。

求職活動ができない期間は傷病手当が受け取れます

失業保険(基本手当)を受給しながら求職活動をしている期間に、病気やケガによって就労できず、求職活動ができなくなってしまっても心配はいりません。

ハローワークに申請すると、傷病手当が給付されます。

傷病手当の受給は、以下の条件をすべて満たしている方です。

【傷病手当を受給できる方】

・雇用保険の基本手当受給の資格がある

・離職後にハローワークに求職の申し込みをしている

・病気やケガで15日以上就労できない

・ハローワークに求職の申し込みをした後に病気やケガが発生した

傷病手当の受給期間

傷病手当は「失業保険(基本手当)の所定給付日数」から、「すでに失業保険(基本手当)が支給された日数」を引いた日数が上限となります。

そのため働けない期間に応じて、傷病手当を申請する必要があります。

働けない期間が15日未満の方は基本手当を受給

15日未満の病気やケガの場合、傷病手当は支給されません。

これは傷病手当支給には一時的な体調不良ではなく、就労できない状態が続くことが想定されているからです。

そのため数日で回復するような軽症の病気やケガであれば、失業保険(基本手当)の申請を継続して、回復後に通常どおり受給認定を受けます。

もし失業認定日に病気やケガでハローワークに行けない場合は、事前にハローワークに連絡して失業認定日を変更してもらいましょう。

働けない期間が15日以上30日未満の方は傷病手当受給

この様な場合は傷病手当が給付されます。

傷病手当が受給できる期間の上限は、失業保険(基本手当)の所定給付日数と同じです。

病気やケガが長引いて15日以上になってしまった場合は、申請すれば15日目以降は失業保険(基本手当)から傷病手当に切り替えられます。

ただし注意したいのは、傷病手当の受給には失業保険(基本手当)の受給資格が必要なため、7日間の待期期間中や自己都合退職などによる給付制限期間中(※)は傷病手当も支給されません。

※失業保険(基本手当)の給付制限は、退職日が2025年3月31日以前は原則2か月、2025年4月1日以降は原則1か月です。

働けない期間が30日以上の方は基本手当受給の延長を検討

失業保険(基本手当)受給期間に病気やケガで30日以上働けない方は、2つの受給方法を選べます。

そのまま「傷病手当を受給」する方法と、もう一つは「延長申請をして失業手当(基本手当)を受給」することです。

失業保険(基本手当)は、離職日の翌日から原則1年以内しか受給できないため、1年を過ぎると所定給付日数が残っていても受給資格を失います。

働けない期間が30日以上の方は「延長申請をして失業手当(基本手当)を受給」することで、最大3年間の受給期間の延長が可能になります。

このことから延長申請によって、失業保険(基本手当)の受給期間は離職日の翌日から最大4年間延長できるのです。

ただし、これらは受給期間を延長するだけで、所定給付日数は増えないので注意してください。

傷病手当の受給額

傷病手当の受給額は失業保険(基本手当)の受給額と同じです。

1日あたりの給付額(基本手当日額)は原則として、離職直前までの6カ月間に支払われていた月給を、180で割った金額のおよそ50〜80%(60~64歳は45~80%)です。

ただし基本手当日額は、年齢によって上限額が決まっています。

【基本手当の日額の上限額】

離職時の年齢基本手当日当額の上限
29歳以下7,065円
30~44歳7,845円
45~59歳8,635円
60~64歳7,420円

参照:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります」

注意点も多いので要チェック!

デジりすさんのひとこと

「制度を正しく理解して

うまく活用していこう」

今回は失業保険(基本手当)や傷病手当についてお伝えしてきました。これらの制度は私たち労働者の生活を守る、社会的セーフティーネットの一つです。

失業や病気・ケガといった思いがけない状況になったときこそ、こうした制度を正しく理解し活用していくことが、生活を安定させる第一歩になります。

私たちデジキャリIT就労移行支援事業所では、障害等の事情があって就職・再就職に悩んでいる方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行なっています。「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一度相談に来てみてはいかがでしょうか。

見学・体験へのお申込み・相談は ☆

電話

・電話 092-406-3367 (電話受付時間 平日9時30分~18時半)
・メール:support@degi-ca.com
からもお気軽にご相談くださいませ🐨
HP:https://degi-ca.com/

メール(件名にブログ経由で問合せと入れていただくと、問い合わせがスムーズです)

support@degi-ca.com
(件名にブログ経由で問合せと入れていただくと、問い合わせがスムーズです)

ホームページ

https://degi-ca.com/

からもお気軽にご相談くださいませ🐨

メールでのご相談は、下記項目から可能な範囲で共有いただけますと幸いです。
(1)お名前
(2)性別
(3)お住まい(住所)
(4)連絡可能な電話番号(携帯・スマートフォン可)
(5)診断名(任意)
(6)希望見学or体験日(複数提示して頂けると幸いです)
(7)メールアドレス(スマホ・携帯・PC・フリーアドレスいずれか)

#Webデザイン #動画編集 #htmlcss #就活 #うつ病 #発達障害 #適応障害 #hsp #就労移行支援 #デジキャリIT #障害者雇用

働くことに障害のある方の就職支援サイト LITALICO仕事ナビ

関連記事

  1. その“ドキドキ”は病気のサインかも?~不安症状の見分け方と受診の目安~

  2. 見えにくい困りごとに気づくには~“グレーゾーン”の人との関わり方~

  3. 性格ではなく“心のクセ”かもしれない〜パーソナリティ障害の理解を深めよう〜

PAGE TOP