就労継続支援A型事業所では「仕事がしたいけど一般企業で働く自信がない」という、障害や難病を抱えた方との間に雇用契約を結んで働く場を提供しています。
障害に理解のある職場でサポートを受けながら働ける就労継続支援A型事業所は、障害を持つ方にとってメリットの多い働き方です。
自分のペースで働ける自信がついたら、段階を踏んで一般企業での就労を目指してみるのもいいでしょう。
今回は就労継続支援A型について詳しく解説していきます。
就労継続支援A型とB型の違いは?
障害や難病を持つ方の就労の場としては、就労継続支援A型事業所の他に就労継続支援B型事業所もあります。
どちらも障害者総合支援法に基づいた制度で、一般就労が難しい方に就労の機会を提供し、仕事やその他の活動を通して利用者の知識や能力の向上を目指す福祉サービスです。
A型とB型の大きな違いは「雇用契約の有無」と「年齢制限の有無」です。
就労継続支援A型が利用者と事業所の間に雇用契約が結ばれるのに対して、就労継続支援B型は雇用契約を結びません。
そのため就労継続支援A型では最低賃金が保証されていますが、雇用契約のない就労継続支援B型は作業量に応じた「工賃」が支払われます。
また就労継続支援A型は年齢制限があるのに対し、就労継続支援B型は年齢制限がないことも異なる点です。
どちらもメリット・デメリットがありますが、自分の障害の程度や体力に合ったサービスを利用しましょう。
就労継続支援A型事業所について解説。仕事内容や給料についても!
就労継続支援A型事業所は障害への理解や働きやすい環境が整っているという大きなメリットがある反面デメリットも存在します。
具体的な事業所での働き方などと共に、サービス利用のメリット・デメリットをよく理解することが自分らしく働ける職場探しに繋がるでしょう。
どんな仕事をするの?
就労継続支援A型で行われる仕事は一般企業の仕事内容と大きくは変わりません。
実際の仕事内容は事業所によって異なるため、自分に合った事業所を選ぶ必要があります。
おもな仕事内容は以下の通りです。
・データ入力などの事務作業
・レストランやカフェなどの調理やホールスタッフ
・接客や販売
・倉庫内での軽作業やパッキング
・部品などの加工作業
・配達業務
・清掃作業
・農作業
給料はどのくらいもらえる?
雇用契約を結ぶので、各都道府県の最低賃金額以上の給料が保障されている就労継続支援A型事業所。(※お住いの地域の最低賃金は厚生労働省HP「令和4年度地域別最低賃金改定状況」を参照してください。)
勤務時間が4~6時間の事業所が多いので、体力に自信のない方でも安心して働けますが、その分一般企業よりも給料は安い傾向です。
調査(令和2年度)では就労継続支援A型の全国平均月収は79,625円となっており、前年の78,975円から僅かに増加しました。
給与が増加傾向にあるとはいえ「事業所からの給料だけでは生活できない」という声もあります。
そのため障害年金や生活保護も合わせて利用しながら、就労継続支援A型事業所で働いている方も多くいるのです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
参照:厚生労働省HP「障害者の就労支援対策の状況」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/shurou.html
どんな人が利用できるの?利用期間は?
就労継続支援A型事業所は利用期間に制限はありません。
しかし年齢制限が設けられており、原則18歳以上65歳未満の障害や難病のある方が対象となっています。
就労継続支援A型の対象者は以下の通りです。
・就労移行支援を利用したが、一般企業等へ就職できなかった方
・特別支援学校を卒業したが、一般企業等へ就職できなかった方
・企業での就業経験がある方で、現在は就労していない方
すべての障害種別の方を対象としていますが、厚生労働省の調査によると近年は精神障害の方の利用が増加傾向です。
もちろん設備面でもバリアフリー設備の整った事業所が多いため、身体障害の方にとっても働きやすい職場環境といえます。
参照:厚生労働省HP「障害者の就労支援について」
https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000797543.pdf
利用料金はいくら?求人に応募から就労までのサービス利用の流れ
就労継続支援A型の利用料金と、申し込みから通所までの流れをお伝えします。
就労継続支援A型事業所の利用料金
就労継続支援A型の利用料金はお住いの市区町村が9割を負担、残りの1割を利用者が負担します。
自己負担分は利用者の世帯収入と事業所に通う日数によって異なり、ひと月あたりの上限も定められているのです。
世帯収入状況 | 自己負担額/月 |
生活保護受給世帯 | 0円 |
市町村民税非課税世帯(注1) | 0円 |
市町村民税課税世帯(所得割16万円(注2)未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者を除きます | 9,300円 |
上記以外(注3) | 37,200円 |
(注1)3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、収入が概ね300万円以下の世帯が対象です。
(注2)収入が概ね600万円以下の世帯が対象です。
(注3)入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は、市町村民税課税世帯の場合、負担上限月額が37,200円です。
参照:厚生労働省HP「障害者の利用者負担」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/service/hutan1.html
就労継続支援A型事業所で働くまで
実際のサービス利用までの流れは以下の通りです。
- 主治医と相談→現状の確認が第一です
- 事業所を探す→気になる仕事内容の事業所を探しましょう。市区町村の障害福祉課やハローワーク、インターネットでの検索も可能です。
- 事業所の求人へ応募→履歴書を送って面接を受けます。
- 市区町村窓口で利用申請→内定後に障害福祉課に就労継続支援A型の利用申請をします。その後は調査員による生活状況などの聞き取り調査や認定のための会議、同時に窓口担当とやりとりしながら「サービス等利用計画書」を作成し提出します。
- 受給者証の発行、事業所との契約→仕事開始です。
まとめ
今回は就労継続支援A型事業所についてお伝えしました。
現状では一般企業への就労が難しい障害を持つ方にとって、多くのメリットのある働き方です。
就労継続支援A型で働くことに慣れたら、就労移行支援事業所や様々な就労支援サービスを利用して一般企業での就労にチャレンジしてもいいでしょう。
私たちデジキャリITは、就労移行支援事業所として、障害等の事情があってお仕事に就くことに苦労している方に対して、相談や就職準備、アドバイスなどのサポートを行なっています。
「障害があるから仕事が見つからない…」などのお悩みを抱えている方は、一人で悩まずに一度相談に来てみてはいかがでしょうか。
働くことの選択肢を増やすお手伝いが出来たらと思っています。
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